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違法?GPSロガーを使用しての浮気調査は法律上問題があるのか調べてみた

前回の記事はこちら。

ギザギザ、ジグザグ、「i-gotU GT-600」の使い方④ 設定変更してみた編

 

違法?GPSロガーを使用しての浮気調査は法律上問題があるのか

GPSロガーの記事にコメントをいただきました。

他社の追尾式GPSは、親族家族であれば使用しても法律上問題ないとメーカーから回答があった。

GPSロガーはどうなのか、どの法律にどう抵触する可能性があるのか。

弁護士さんの正式回答が知りたい。

こんなような内容です。

私は弁護士ではないし、もし仮に弁護士さんに確認して回答をもらったところでそれが100%ではないし、絶対な答えというのはないです。

行列のできる法律相談所だって回答みんなバラバラじゃないですかw

何が正解?ってなると、裁判になって最高裁まで行った判例でもあればそれが最も限りなく正解に近いということになるのですが、GPSロガーの使用でそこまで争った事例は私は知りません。

 

ってそんなこと言ったら話が終わってしまうので、この手の問題を弁護士さんが回答してるサイト等を見て私が思ったことをまとめます。

※使うのも使わないのも判断するのは自分です。弁護士がなんと言おうと、それによってトラブルになったら最終責任は自分です。自己責任でお願いします。

 

刑事責任が問われる可能性

刑事罰ということで、警察に逮捕されるタイプの違法行為です。

浮気調査等のためにGPSロガーを他人の車に取り付け・設置をした際に、刑事罰に問われる可能性があるのは、

・不法侵入

・器物破損

このあたりではないかなと思います。

不法侵入

他人の土地、敷地、住居にある車にGPSロガーを設置したら必然的にそこに入っちゃうじゃないですか。これはアウトーになる可能性があります。

器物破損

GPSロガーを車に設置する際に車を傷つけてしまった、ロガーを車外(車の床下、バンパー裏など)に取り付け、回収する際に傷をつけてしまった、これもアウトーになる可能性があります。

 

あと夫婦間ではないと思いますが、ストーカー的な目的で使用した場合はストーカー規制法に引っかかるかもしれません。

 

民事賠償になる可能性 プライバシーの侵害

違法行為ではあるものの警察はノータッチ。訴えられてそれが裁判で認められれば賠償責任が発生する。それが民事責任。

不倫は不法行為ですが警察には捜査も逮捕はされないですよね。そのパターンです。

他人へのGPSロガーの使用でトラブルになる可能性が一番高いと思われるのが、

「プライバシーの侵害」

これだと思います。

プライバシー=私生活上秘密にしておきたい事柄、またはその様子

プライバシー権は私法上の権利として認められてはいますが、プライバシーを明確に定義できていないため、民法709条にある「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」や、憲法13条の幸福を追求する権利を含む人格権、この辺を根拠に法定で争われるようです。

他にもいっぱいあるけど、どれも「これがプライバシー権です!」というはっきりした定義ではないみたい。

 

うちには車が2台あります。2台とも私の名義で、1台は主に私が、もう1台は主に妻が使っていますが、完全なる専用ではなく用途によって交換することもあります。

こんな感じなら2台とも「家族の車」ってことでどっちがどっちに内緒でGPSロガーをセットしたとしても問題にならないのではないかと書いている弁護士が多かったです。

 

家族とはいえ自分の行動を常に監視されていると思ったら気持ち悪いけど、親が子供に安全のためにGPSつけてますって話ならそれほど問題なさそうな気もするし、だったら旦那や嫁だって同じ家族なんだから別にいいじゃない?ってなりそうな、ならなさそうな。

 

他人に知られたくない秘密(プライバシー)を知り得たとしても、それ自体は特に問題なく、その秘密を不特定多数の人がわかるようにしてしまった場合にプライバシーの侵害になるという記述もありました。

 

結論、

一概には言えない。

これ、間違いないですw

GPSロガーを自分以外に使って行動パターンを知ろうと思った理由、原因は何か。どこにどのように使用したのか。知り得た情報をどのように使ったのか。

状況が百人百様なら結果もそれぞれ、明確な答えなんて出ません。

 

浮気の証拠にはならないっぽいぞ

GPSロガーを浮気調査に使って良いのか悪いのかを調べていたら、「GPSの履歴なんて不貞行為の証拠にはならんよ。」と言っている弁護士さんが多かったです。

不法行為で得た証拠には証拠能力がない。の話ではなく、証拠の取り方自体に問題がなかったとしても、裁判等で使えるような証拠にはならないようです。

「実家に行くって言ってたのにラブホテルに行ってるじゃないか!3時間も滞在してる!証拠があるんだぞ!」って言ったところで、「ひとりになりたくてひとりで行きました。」って言われたらまーそれも不可能な話ではないし。

「GPSのログ?そんなデータ作ろうと思えば偽造できるんじゃないの?」

「それが私の行動だという証拠は?」

言い逃れしやすいのであるw

ですのでこれは証拠として期待して使うのではなく、疑いが更に強まるのか、杞憂に終わるのかの確認用と割り切って使うのが良さそうです。

どうしても裁判とかで使えるガチな証拠が欲しいなら、決定的な写真や録音データ等をとるしかないっぽい。

そこまでやるなら探偵さんですかね。。

 

ちなみに私は自分の行動ログを残す以外にGPSロガーを使ったことは今のところないですw

 

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