【定款変更】役員(取締役)の任期がずれているので揃える方法

前回の記事はこちら。

【法人登記】役員の任期(10年)が満了したので役員変更登記を自分でやってみる

 

登記申請書類を返された

会社設立から10年経ち、役員の任期(10年)も満了となったので役員変更の手続きが必要になりました。

法務局の相談コーナーで教えてもらって(あんまり教えてくれなかったけど)なんとか書類を作成し無事に提出し、登記完了が2週間後とのことだったのですが、、

 

提出から10日後、

「代表の方は役員就任から10年経つので今年で変更になりますが、もうひとりの方(私)はまだ9年なので任期満了になりません。この状態では受理できませんので一旦書類を返却したいのですが。」

と法務局から電話が(´Д`)

「御社の定款には役員の任期は10年としか記載されてませんので、申請書や議事録でふたり重任になっているところをひとりに直してもらう必要があります。」

 

議事録その他の書類を作り直して今年は社長だけ任期満了で変更(重任)。

で、来年私の分でもう1回同じ手続きをしなければならないらしい。

 

めんどくさい。

そして手間もお金も2倍かかる。

これって何とかならないんですか?と聞いてみると、

「定款に役員の任期を揃えるような記載がありませんので。。」

ふむ。

 

役員(取締役)の任期がずれているので揃える

帰って定款を確認してみると、

(取締役の任期) 

第24条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

こんな風に書いてありました。

任期を揃える記載がどうのって言ってたので、

「役員 任期 揃える」で検索してみたところビンゴなサイトが見つかりました。

 

取締役の任期を揃えたいときには
熊本の司法書士 西本清隆事務所は、熊本で1番腰が低い法律専門家を目指しています。家を建てる、新しい事業を始める、財産を引き継ぐなど重要なライフイベントを一生懸命サポートいたします。皆様の身近な相談相手としてお困り事などお気軽にご相談下さい。

司法書士さんのサイトです。

ここに書いてある一文を加えたのがこちら。

 

(取締役の任期) 

第24条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。補欠又は増員によって選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。

これで私の任期も社長と一緒になったので今回一緒にできるはずだし、定款以外は書き直しなしでできるはずだ。

そんな感じでまた明日提出し直してきます。

ドキドキ。。

結果は追記します。

OKでした。

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