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労働基準監督署に就業規則を提出する場合、労働者が10人未満でも意見書は必要です

労働者が10人未満に減ったので

以前は従業員数が10人以上だったので、就業規則を作成し労働基準監督署へ提出していたのですが(作成も提出も労働基準法で義務付けられてます)、現在は従業員数が10人未満に減りましたので、就業規則を作成、提出する義務はなくなりました。

という状態で、就業規則を改定するのとになったんです。

さて、どうしたものか。

 

労基に提出しなくても作成して周知すれば適用されます

就業規則の作成、提出の義務がない状態であれば、作成して従業員全員に周知すれば(いつでも見れるようにしておく)、その就業規則は適用され効力のあるものになるようです。

じゃーうちも作って全社員に見せて、いつでも見れるように共有さえしてればいいんだな?って思ったけど、前の規則は労基に提出済みで今回は出さないってなると、何か問題が起こった時に役所的にはどっちが有効って判断するんだ?

気になったので聞いてみたら、

「提出された就業規則は5年間保管するけどその後は廃棄されますので、ずっと残ってるものではないので前に出したものはあまり気にしないでください。」

との返答が。

ちょっとびっくりしたけど、新しいのが提出されたから古いのと差し替える。なんて作業は現実的じゃないんだろうし、ひたすら蓄えておくような場所もないんだろうし、場所があったとしても必要な時に探しだすのが大変だろうし。

妥当っちゃ妥当なのかな。

ということで、会社にある最新のものが有効という結論です。

 

提出する必要がないのに提出するケースってなんだろう

1、気分的に出したい

出しても出さなくても一緒なんだけど、なんとなく出しておきたい。

2、従業員が増えて10人を超えた時にバタバタしたくない

10人目を雇った時点で義務発生ということだと思いますが、そうなる前に提出しておけば安心です。

3、補助金、助成金等の申請時にはんこをついてある就業規則が必要になった

補助金や助成金等をもらう場合、大抵あれもこれもと多くの添付書類を求められます。

就業規則の写し(労働基準監督署の印があるもの)なんて書かれてる場合が多いですので、労基の印というかはんこというか、いや、スタンプかな。日付の入ったやつ。あれが欲しいから提出するというケースが考えられます。

 

どうしても提出したい場合は意見書も必要です

就業規則を改定する場合、提出書類のひとつとして意見書というものがあります。

従業員の中から選出された代表者が、この就業規則の改定に異議ありません。ということを証明するような意味合いのものなのですが、そもそも作成・提出の義務がない場合であれば、意見書もいらないんじゃないの?と思って意見書なしで労働基準監督署に凸してみたのですが、担当窓口の人が規則の内容を確認しながら監督署の日付印を押してくれたのでなんだよいけるんじゃねーかよ!って思ってたら、

「あれ?意見書は?忘れたの?ないの?なんで?」

義務じゃない=代表の選出も必要ない=意見を聞く必要もない=意見書もいらないのではないかという判断をしたのですが。

「義務じゃなくても提出する場合は全部必要なんですよ。まいったなはんこ押しちゃったよ。これ、ばってんこしていい?」

ばってんこという割には×ではなく黒塗りスタンプでしたが、どうしても提出したかったわけではないので持ち帰りました。

ってか、本当に必要なのか?役所で良くある個別の「俺がルールだ」を発動してるんじゃないのか?なんかちょっとおっちょこちょいな人だったし。

 

別な労働基準監督署にも聞いてみた

札幌には2つ労働基準監督署があるので、もうひとつの方に電話をして聞いてみました。

就業規則を提出する義務がなくても、提出する場合は全ての書類が必要です。とのことです。

疑ってごめんよおっちょこちょいおじさん(´Д`)

ということで、これにてFAとさせていただきます。

 

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